SPARX Asset Trust & Management Co., Ltd.

反社会的勢力対応の基本方針

当社は、金融商品取引業者、総合不動産投資顧問業者、宅地建物取引業者(以下「金融商品取引等業者」という。)としての社会的責任や公共的使命を全うし、金融商品取引等業者にとって最も大切な社会からの信用・信頼を確固たるものとするために、ここに反社会的勢力対応の基本方針を宣言します。

  • 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。万が一、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合においても、判明後速やかに関係を解消します。
  • 反社会的勢力に対しては、いかなる名目においても資金や便宜の提供は、絶対に行いません。
  • 反社会的勢力からの不当要求に備えて、日常より、外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  • 反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事と刑事の両面からあらゆる法的対応を行います。
  • 反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための取引を絶対に行いません。
  • 反社会的勢力からの不当要求には、代表取締役を含む経営陣以下、会社組織全体で対応します。
  • 反社会的勢力からの不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
  • 本方針において「反社会的勢力」とは、(ⅰ)暴力団、(ⅱ)暴力団員、(ⅲ)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、(ⅳ)暴力団準構成員、(ⅴ)暴力団関係企業、(ⅵ)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊機能暴力集団等、(ⅶ)その他これらに準ずる者、(ⅷ)外務省告示によりテロリスト等として指定された者等、実態において目的達成の手段として犯罪行為を常用し、社会の秩序や安全に脅威を与える組織及び個人、並びにこれら組織及び個人の強い影響下にある組織及び個人をいいます。 「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件とともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目して判断します。

以上